お申込み前に必ずお読みください。

本旅行条件書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部で定義する用語については、本旅行条件書において同一の意味で用いることとします。

第1条(国内募集型企画旅行契約)

  1. この旅行は、一般社団法人江田島市観光協会、旅行業登録 広島県知事登録旅行業 地域461号地域限定旅行業務(以下「当協会」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」 といいます。)を締結することになります。

  2. 当協会は、お客様が当協会の定める旅行日程にしたがって運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

  3. 旅行契約の内容、条件は、募集広告・パンフレット・ホームページ等(以下「パンフレット等」といいます。)、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)並びに当協会旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

第2条(旅行のお申込み)

1.当協会は、インターネットによる募集型企画旅行契約の予約を受付いたします。

第3条(契約の成立時期)

1.お客様との契約は、当協会らが契約の締結を承諾し、ご旅行代金全額を受理した時に成立します。この場合、お申し込み後に株式会社scheme vergeより提供の決済システムにてお支払いをしていただき、支払いの完了後に送付されるメールを持って予約の完了とします。申込金のお支払いがない場合は、当協会は、予約がなかったものとして取り扱う場合がございます。(お取消の場合は必ずご連絡下さい。)

2.通信契約は、当協会が通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立致します。

ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立致します。

第4条(お申込み条件)

1.20歳未満の方のみがご旅行に参加する場合、保護者(法定代理人)の同意が必要です。

保護者(法定代理人)が同行されない場合は 同意書を提出していただきます。

2.最少催行人員は、特に明示をしていない限り10名様とします。

3.特定旅客層を対象とした旅行、又は特定の目的をもつ旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当協会の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。

4.体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当協会は可能な範囲内でこれに応じます。この場合、当協会らは、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者若しくは 同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。 また、お申込みをお断りすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。

5.お客様の都合による別行動は原則としてできません。ただし、当協会では別途の旅行条件で別行動に係る手配をお受けすることがあります。また、お客様の都合により旅行の行程から離脱する場合は、その旨及び復帰の有無・予定日時等について、必ず添乗員若しくは現地係員にご連絡ください。